自己破産と免責不許可事由

自己破産を行ううえで絶対に知っておかなければならないのが免責許可です。

自己破産というと破産が認められればその瞬間から借金の返済が免除される、というイメージを抱いている人も多いようです。しかし実際には「免責許可」を受けてはじめて返済が免除されることになります。

そして注意したいのは免責が必ず許可されるとは限らないということです。「免責不許可事由」と呼ばれ、免責が許可されない場合もあります。

この免責不許可事由にはさまざまなものがあります。まず借金の原因。ギャンブルや浪費が原因で借金が膨れ上がってしまった場合には免責許可が困難になります。それから過去7年間にすでに免責決定を受けている場合。自己破産後7年間は新たに免責を受けることができない決まりになっています。

そのほか、債務者の悪質な態度によって認められない場合もあります。たとえば破産申立ての際、債権者や財産について虚偽の状況を提出した場合や破産者の義務に違反する行為を行った場合や、破産の事実を知りながら相手をだまして新たに借金をした場合なども当てはまります。

このように、破産の申立をし、受理されたからといって必ず返済の義務が免除されるとは限りません。

安易な気持ちで行うと痛い目を見ることになります。また免責を受けたいばかりに都合の悪い事実を隠してしまうことは厳禁です。弁護士・司法書士とよく相談し、正直に申立てを行うことが重要になってくるのです。免責不許可事由に心当たりがある人はとくに注意したいものです。

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