自己破産の種類と内容

自己破産には大きく分けて2種類があります。「同時廃止」と「管財人事件」です。

同時廃止とは債務者に処分するべき財産がほとんどない場合、破産宣告と同時に破産手続きを終了させる方法です。そのため短期間に手続きを済ませることができます。

一方、「管財人事件」とは、不動産や自動車など処分するべき財産がある場合に適用されます。破産管財人が選任され、その下で財産が処分され、債権者に分配されることになります。この場合、債権者集会が開かれるなど、すべての手続きが終了し免責決定が下されるまで1年以上かかることもあります。この方法が選択される財産の目安は50万~100万円程度です。

現在では自己破産の約9割が同時廃止によるものと言われています。

それから費用。借金で身動きできない状況に追い込まれてしまっている人も多いだけに深刻な問題です。自己破産の手続きそのものはそれほど費用は必要としません。原則として予納金が約2万円、収入印紙代が約1500円、郵便切手代が約5000円。裁判所までの交通費などを加えても3万円程度で済ませることができます。

ただそれはあくまですべての手続きを自分で行う場合。実際には弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。その場合には数十万円程度の費用が必要になります。弁護士では50万~100万円程度、司法書士の場合は15万~30万円程度です。どうしてもこれらの費用を捻出できない場合は法律扶助制度の適用を受けて安く依頼することもできます。

こういった自己破産の詳しい内容もよく把握しておきたいところです。

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