自己破産のデメリット
借金の返済が免除される自己破産。近年自己破産の申立てが増えているといわれています。
厳しい経済状況が背後にある反面、安易に申立てを行う人も増えているといわれています。内容が広く知られるようになった結果、かつてのように「社会的に抹殺される」「職場を辞めさせられる」といったイメージが覆されたこともあるのでしょう。
しかし、自己破産にはやはり少なからぬデメリットがあります。
まず一度免責を受けた場合は7年間は再度の自己破産ができません。生活環境や経済観念を改める必要があるのです。またブラック情報として信用情報に掲載されるため、金融機関からの借り入れやクレジットカードの作成が困難になります。こちらは5~7年間程度は利用ができないのが一般的です。
職場や友人に知られる可能性は非常に低いですが、官報に掲載されますし、市町村の破産者名簿にも記載されることになります。そのため市町村が発行する身分証明書には破産の事実が記載されます。
仕事や役割に対して一定の規制も行われます。たとえば弁護士や公認会計士、税理士、会社の取締役などの仕事に就くことができなくなります。また、保証人や遺言執行者になることもできません。
借金は免除されることになりますが、所持している財産は差し押さえられ、処分された上で債権者に分配されることになります。あくまで返済できる財産がない状態で認められるのです。
こういったデメリットを踏まえたうえで自己破産を行うかどうかを判断する必要があるでしょう。