自己破産の注意点
自己破産を行う場合には注意しておくべき点もあります。
自己破産を行う人が増えています。それは経済状況の悪化が大きな要因となっているのですが、自己破産に対して誤ったイメージを持っている人も多いようです。
よく言われるのが「自己破産をすると社会的信用を失う」というもの。周囲に知られてしまい、職場を辞めなければならなかったり、引越しを余儀なくされるといったイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。しかし実際には自己破産の事実によって解雇されるということはありません。自分の意思によるものでない限り、周囲の人に知らせる義務もありません。
自己破産のメリット
膨れ上がった借金の対策として選択する最後の手段、自己破産。これを行うことでどのようなメリットを受けることができるのでしょうか。
自己破産の最大のメリットはやはりなんと言っても借金が帳消しになることです。破産宣告を受け、免責決定が下されるとすべての借金の返済が免除されることになります。
また借金が免除される前、手続きを行っている間にもいくつかのメリットが得られます。まず取立ての停止。闇金業者などから厳しい取立てを受けて苦しんでいる人も多いでしょう。
裁判所に自己破産の申立てを行うと取り立て行為の一切が停止されます。申立てが裁判所に受理されると「受理票」を受け取ることができます。この瞬間に取立てが停止されることになります。なお、手続きを弁護士・司法書士に依頼した場合はその段階で取り立て行為が停止となります。
自己破産のデメリット
借金の返済が免除される自己破産。近年自己破産の申立てが増えているといわれています。
厳しい経済状況が背後にある反面、安易に申立てを行う人も増えているといわれています。内容が広く知られるようになった結果、かつてのように「社会的に抹殺される」「職場を辞めさせられる」といったイメージが覆されたこともあるのでしょう。
しかし、自己破産にはやはり少なからぬデメリットがあります。
自己破産の種類と内容
自己破産には大きく分けて2種類があります。「同時廃止」と「管財人事件」です。
同時廃止とは債務者に処分するべき財産がほとんどない場合、破産宣告と同時に破産手続きを終了させる方法です。そのため短期間に手続きを済ませることができます。
一方、「管財人事件」とは、不動産や自動車など処分するべき財産がある場合に適用されます。破産管財人が選任され、その下で財産が処分され、債権者に分配されることになります。この場合、債権者集会が開かれるなど、すべての手続きが終了し免責決定が下されるまで1年以上かかることもあります。この方法が選択される財産の目安は50万~100万円程度です。
自己破産と免責不許可事由
自己破産を行ううえで絶対に知っておかなければならないのが免責許可です。
自己破産というと破産が認められればその瞬間から借金の返済が免除される、というイメージを抱いている人も多いようです。しかし実際には「免責許可」を受けてはじめて返済が免除されることになります。
そして注意したいのは免責が必ず許可されるとは限らないということです。「免責不許可事由」と呼ばれ、免責が許可されない場合もあります。